建築確認申請等について
確認申請及び完了検査申請に関すること
住宅・建築物を新築、増築及び改築などを行うとき、工作物の築造及び建築設備を設置する場合は法令に基づく確認申請が必要になることがありますので事前にご相談ください。
また、確認を受けた住宅・建築物、工作物の築造及び建築設備を設置が完成した場合、完成した日から4日以内に完了検査申請書を提出し、検査を受けなければなりません。
*市販されている物置、車庫(カーポート・ガレージ等)も対象になります。
確認済証及び検査済証の郵送による返送を希望される方について
確認申請及び完了検査申請の提出の際に返信用封筒(返送先の住所及び氏名を記入の上、返信に係る必要料金分の切手を貼付けたもの)を提出願います。
※注)確認済証の返送を希望の際には、確認申請書(副本)も納まるサイズの封筒を提出願います。
なお、確認申請書及び完了検査申請書については、郵送での受付は行っておりませんので、お手数ですが、直接、愛別町役場 建設管理課建築係まで提出願います。
建築工事届及び建築物除却届に関すること
床面積の合計が10平方メートル超える建築物を建築する場合、建築基準法第十五条第一項の規定にあるとおり、建築工事届の届出の必要があります。
(新築・増築で延べ床面積が500平方メートル以上の場合、または、修繕・模様替で請負代金額が1億円以上の場合、建設リサイクル法の届出も必要になります。)
床面積の合計が10平方メートル超える建築物を除却する場合、建築基準法第十五条第一項の規定にあるとおり建築物除却届の届出の必要があります。
(床面積の合計が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法の届出も必要になります。)
*なお、建築基準法第百三条の罰則規定にあるとおり、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処されることがあります。
※建築工事届及び建築物除却届で届出された情報は、都道府県において建築統計を作成し、国土交通省において集計が行われ、基幹統計である建築着工統計等として公表されています。
住宅用火災警報器に関すること
消防法の改正(住宅用防災機器の設置)に伴い平成18年6月1日以降に新築する住宅には、住宅用防災機器を設置し維持することが義務づけられ、設置や維持の基準について愛別町は大雪消防組合火災予防条例により定められています。
また、住宅用防災機器の設置項目が、建築基準法施行令第9条の建築基準関係規定で追加されたことから、建築確認申請及び完了検査時に条例等に適合しているか確認を行います。
なお、既存住宅は平成23年5月31日までに設置しなければなりません(増築等で建築確認申請をした住宅は除きます。)
愛別町の敷地に関すること
都市計画区域 | 外(町内全域) |
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防火地域 | 指定なし(町内全域) |
その他の区域 | 建築基準法第22条区域 ※この区域(東町、南町、北町、本(ほん)町)において、建築基準法第6条第1項第4号の 規定により指定する建築物については、建築確認申請が必要となります。 景観計画区域(町内全域) |
用途地域等 | 地域指定なし(町内全域) |
容積率 | ー (指定する割合なし)(町内全域) |
建ぺい率 | ー (指定する割合なし)(町内全域) |
備考 | 凍結深度 80センチメートル 垂直最深積雪量 150センチメートル |
道路(幅員等)に関すること
国道に関すること
旭川道路事務所 上川分庁舎 (外部サイト)
道道に関すること 上川総合振興局
旭川建設管理部事業室事業課 各課直通電話番号(PDF)(外部サイト)
町道に関すること
愛別町役場 建設管理課管理係
*道路に接している工事の対象となる敷地の住所(地名地番)を調査・確認の上、上記の各機関へお問合せ願います。
届出様式
建築工事届(R04.4.1以降の届出に適用)
建築除却届(R04.4.1以降の届出に適用)
建築基準法関係(確認申請・完了検査申請ほか)様式(北海道建設部住宅局建築指導課)(外部サイト)
消せるボールペンの使用禁止について
届出書等に、筆記した文字等を容易に消すことができるボールペン(以下、 消せるボールペン という。)を使用したものが散見されます。
消せるボールペンはその性質から文書の改ざんが容易であるため、また、温度変化により文字等が消えてしまう恐れもあることから長期的な保存に適していないため、届出書等に使用することはできませんので、消せるボールペンなど訂正が容易にできる筆記用具は使用しないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設管理課建築係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5113 内線番号 233
FAX番号 01658-6-5110
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