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建設リサイクル法について
平成14年5月30日に施行されました建設工事に係る資材の再資源化に関する法律により、次の特定建設資材を用いる対象建設工事について、届出書の提出が義務づけとなりました。
*工事着手の7日前(公共工事は着手前)までに提出してください。
特定建設資材
コンクリート | 基礎など |
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コンクリート及び鉄からなる建設資材 | 側溝、縁石など |
木材 | 伐根材は、除く |
アスファルト・コンクリート | 道路仕上材など |
対象建設工事
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
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建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外の解体・土木工事など | 請負代金の額 500万円以上 |
建築物等を工事するにあたり留意事項
建築物に係る、上水道及び下水道の工事を行う際は、愛別町が指定する事業者へ工事の依頼をしてください。
愛別町指定 給水装置工事 事業者一覧
愛別町指定 排水設備工事 事業者一覧
届出様式
届出書
分別解体等の計画等
案内図(位置図)
添付図書(設計図又は現況写真)
工事工程表(記入用)
工事工程表(記載例)
委任状
この記事に関するお問い合わせ先
建設管理課建築係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5113 内線番号 233
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。