合併処理浄化槽設置補助制度について
補助制度について
浄化槽を設置される場合は、その設置に対して補助金の交付を受けることができます。
浄化槽は、トイレを水洗にできるだけでなく、台所や洗濯、お風呂などから出る排水もすべて処理し、きれいな水にして川に戻してくれます。
なお、補助金の交付を受けられる場合は、必ず、設置工事を行う前に、補助金交付の申請手続を行ってください。
浄化槽の工事は町の指定業者に行ってもらわなければ補助金の交付は受けられません。
補助金交付の対象となる主な条件は次のとおりです
1 下水道の認可区域外の地域に設置されるもの。
(下水道事業の認可区域など、補助対象にならない区域もありますのでご了承下さい。)
2 専用住宅、併用住宅で処理対象人員が10人槽以下とし、町指定業者に工事を頼む者。補助金の額は、浄化槽の大きさごとにそれぞれ次のとおりです。
3 町浄化槽維持管理組合に加入している者、又は加入する者。
人槽区分 | 限度額 |
---|---|
5人槽 | 750,000円 |
7人槽 | 900,000円 |
10人槽 | 1,200,000円 |
基本的に延べ床面積で人槽を算定します
130平方メートル未満 5人槽
130平方メートル以上 7人槽
2世帯住宅・大型住宅等 10人槽
※予算に限りがあります。予算枠に達し次第受付を終了しますので、お早めに手続きをしてください。
浄化槽の維持管理について
専門業者と委託契約を結びましょう
維持管理は、あらかじめ専門業者等と委託契約を結んでおけば、定期的に実施してもらえるので面倒なことはありません。
保守点検は機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されているので、登録業者に委託をして下さい。
保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
適正に管理されている浄化槽は維持管理経費についても、補助金の交付が受けられます。
なお、設置工事と同様に保守点検業者も町の指定業者があります。
指定検査機関の法定検査を受けなければなりません。
第7条検査(設置後等の水質検査)
新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始から3ヶ月(機能が安定するのに必要な時間)を経過した後5ヶ月以内に、指定検査機関による検査を受けなければなりません。
これは浄化槽が適正に設置されているか、また機能を充分に発揮しているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的にしています。
第11条検査
浄化槽法第11条の規定により、すべての浄化槽は毎年1回指定機関による検査を受けなければなりません。
これは浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているかまた適正に使用され浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを是正することを目的にしています。
平成18年2月より、浄化槽法が改正されました。
法律の主な改正点
1.法定検査を受検しない者に対する行政機関の指導監督が強化されました。
これまでも、浄化槽管理者(設置者)には、通常の保守点検・清掃とは別に法定検査を受けることが義務付けられていましたが、検査を受けていない場合に都道府県知事または政令市においては市長が検査を受けるように助言・指導・勧告・命令を行うことができるようになりました。
~参考~
法定検査の受検に係わる命令に従わなかった場合、罰則(30万円以下の過料)の適用を受ける場合があります。
2.浄化槽を廃止した場合に届出が必要となりました。
平成18年2月以降に浄化槽を廃止した場合は、都道府県知事または政令市においては市長に届出が必要になりました。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
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FAX番号 01658-6-5110
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