中山間地域等直接支払交付金制度について
中山間地域等直接支払交付金制度について
○中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域においては、農業・農村が有する国土の保全、水源のかん養、洪水の防止および良好な景観形成などの多面的機能が発揮されており、下流域の都市住民を含む多くの国民の生命と財産、豊かな暮らしが守られています。
しかしながら、中山間地域においては傾斜地が多く、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利なことから、多面的機能の低下が特に懸念されています。
そこで、耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の確保を図ることを目的として令和2年度から5年間、第5期対策として制度が実施されております。
この制度は、平成12年度からスタートしており、要綱・要領に基づいた事業として、5年ごとに制度の見直しが行われながら実施されてきておりますが、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく安定した事業として確立されたところです。
愛別町では水田の急傾斜地(1/20以上の傾斜地)を有する集落で、継続的な農業生産活動等の実施や多面的機能の増進を図る活動、体制整備を図る活動などを定めた集落協定を作成している集落を対象としており、4つの集落で共同活動が実施されています。
○中山間地域等直接支払制度に係る事業計画及び集落協定の概要について
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第7条第6項及び中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、事業計画及び集落協定の概要を公表します。
・多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(中山間).pdf
○令和5年度中山間地域等直接支払制度に係る実施状況について
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条に基づき、令和5年度中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課農業振興係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
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FAX番号 01658-6-5110
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