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障害者手帳
身体障害者手帳
身体に身体障害者福祉法に定める障害がある方に交付します。
障害の種類
*視覚障害 *聴覚又は平衡機能の障害 *音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 *肢体不自由
*心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能の障害等級1級~7級
新規交付申請 | はじめて手帳を申請するとき ・診断書(診断書用紙が指定されています) ・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した最近のもの)1枚 ・マイナンバーカード又は番号通知カード |
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障害程度変更 | 障害の状況が変わったとき (手帳が再交付されます) ・診断書(診断書用紙が指定されています) ・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した最近のもの)1枚 ・マイナンバーカード又は番号通知カード ・身体障害者手帳 |
手帳の再交付 | 紛失したとき、破損したときに手帳が再交付されます ・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した最近のもの)1枚 ・マイナンバーカード又は番号通知カード ・身体障害者手帳(破損の場合) |
住所・氏名変更届 | 転居したとき、氏名が変わったときに手帳の記載事項を変更します。 ・身体障害者手帳 転出の場合は、新居住地に届出を行ってください |
返還 | 障害者でなくなったとき、死亡したとき ・身体障害者手帳 |
療育手帳
知的に障害のある方に交付します。
療育手帳A・・・最重度(IQ20以下)、重度(IQ20~35)
療育手帳B・・・中度 (IQ35~50)、軽度(IQ50~70)
申請・届出等は、本人の現住所を管轄する市町村ではなく、本人の居住地を管轄する市町村
(本人の出身世帯等となる保護者等の居住地を管轄する市町村)に行います。
新規交付申請 | はじめて手帳を申請するときは、次の機関が行う判定を受けていただきます。 ・18歳未満~児童相談所 ・18歳以上~北海道立心身障害者総合相談所 ・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの)1枚 ・マイナンバーカード又は番号通知カード |
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再判定 | 手帳交付後、障害の程度の確認(再判定)が行われる場合があります。 「次回の判定年月」が通知された場合は、その年月に再判定を実施します。 |
手帳の再交付 | 紛失したとき、破損したとき、手帳の記載欄に余白がなくなったときなど、手帳が再交付されます ・写真(縦4センチ×横3センチ、脱帽して上半身を写した1年以内のもの)1枚 ・マイナンバーカード又は番号通知カード ・療育手帳(破損の場合) |
手帳の記載事項変更届 | 氏名、居住地、現住所などが変わったときに手帳の記載事項を変更します。 ・療育手帳 |
返還 | 障害者でなくなったとき、死亡したとき ・療育手帳 |
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため日常生活、社会生活にハンディキャップを持つ方に交付します。
新規交付申請 継続交付申請 障害程度変更 |
1、2いずれかの書類等が必要 1.手帳用診断書、マイナンバーカード又は番号通知カード 2.年金証書(障害年金受給者)又は年金裁定通知書及び直近の振込(支払)通知書の写し、マイナンバーカード又は番号通知カード |
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手帳の再交付 | 紛失したとき、破損したときなどに手帳が再交付 ・マイナンバーカード又は番号通知カード ・精神保健福祉手帳(破損の場合) |
住所・氏名変更届 | 氏名、住所などが変わったときに手帳の記載事項を変更します。 ・精神保健福祉手帳 |
返還 | 障害者でなくなったとき、死亡したとき ・精神保健福祉手帳 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 138
FAX番号 01658-6-5110
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