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利用者や家族の負担軽減

高額介護(介護予防)サービス費

介護(予防)サービスを利用したときは、サービス費の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)を自己負担しますが、その負担額がある一定額を超えたときは、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみになっています。   
このような場合は、高額介護(予防)サービス費支給申請書 を提出してください。  
自己負担の上限額(福祉用具購入費及び住宅改修費のほか、居住費・食費・日常生活費などは含まれません。)

区分 該当の方 世帯の上限額 個人の上限額
第1段階 ・生活保護受給者の方

15,000円

15,000円

第2段階 ・住民税世帯非課税で、老齢福祉年金受給者の方
・住民税世帯非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方

24,600円

15,000円

第3段階 ・住民税世帯非課税の方

24,600円

24,600円

第4段階(一般) ・住民税課税世帯で、下記3区分に該当しない方

44,400円

44,400円

第4段階(現役並所得者Ⅰ) ・住民税課税世帯で、課税所得145万円以上380万円未満(年収約770万円未満)の65歳以上の方が世帯にいる方

44,400円

44,400円

第4段階(現役並所得者Ⅱ) ・住民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満(年収約1,160万円未満)の65歳以上の方が世帯にいる方

93,000円

93,000円

第4段階(現役並所得者Ⅲ) ・住民税課税世帯で、課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の65歳以上の方が世帯にいる方

140,100円

140,100円

 

特定入所者介護サービス費

施設サービスを利用したときは、サービス費の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)、居住費・食費・日常生活費の合計が自己負担となります。  
しかし、低所得の方は、所得に応じて自己負担の上限(負担限度額)が設けられ、これを超える利用者負担はありませんので、下記に該当する方は、負担限度額認定申請書 を提出してください。  
令和6年8月から、居住費の負担限度額が改正されます。(令和6年8月 負担限度額の改正について

◯各段階の対象者の要件は下記のとおりです。 
・住民税世帯非課税(世帯分離している配偶者がいる場合は、その配偶者においても非課税)の方
・各段階ごとに以下に該当する方 

利用者負担段階 該当する方 預貯金額(※)
第1段階 ・生活保護受給者 要件なし
・老齢福祉年金受給者 単身 1,000万円以下
夫婦 2,000万円以下
第2段階 ・年金収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 単身 650万円以下
夫婦 1,650万円以下
第3段階① ・年金収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 単身 550万円以下
夫婦 1,550万円以下
第3段階② ・年金収入金額(非課税年金を含む)とその他の合計所得金額の合計が120万円を超える方 単身 500万円以下
夫婦 1,500万円以下

※第2号被保険者については、上記にかかわらず、預貯金額が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合は対象となりません。

◯負担限度額 (1日あたり)  
 ※(  )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

令和6年8月から

利用者負担段階 居住費 食費
ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型   
個室
多床室    施設
サービス 
短期入所
サービス
第1段階

880円

550円

550円
(380円)

0円

300円

300円

第2段階

880円

550円

550円
(480円)

430円

390円

600円

第3段階①

1,370円

1,370円

1,370円
(880円)

430円

650円

1,000円

第3段階②

1,370円

1,370円

1,370円
(880円)

430円

1,360円

1,300円

また、負担限度額認定証を遅れて事業所へ提出した場合は、特定入所者介護(介護予防)サービス費差額支給申請書を提出してください。

やむを得ず提出が遅れたことが認められれば、すでに支払った基準費用額から負担限度額を控除した額が支給されます。

 

福祉用具購入費

下記の5種類に該当する福祉用具を購入したときは、年間10万円を限度に1割(一定以上の所得者は2割又は3割)の自己負担で購入できますので、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書を提出してください。

対象となる福祉用具 腰掛便座  
特殊尿器  
入浴補助用具  
簡易浴槽  
移動用リフトのつり具の部分

住宅改修費

在宅における生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行ったときは、20万円を限度に1割(一定以上の所得者は2割又は3割)の自己負担で住宅改修ができますので、居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書を提出してください。

対象となる工事 手すりの取付け  
段差の解消  
滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更  
引き戸等への扉の取替え  
洋式便器等への便器の取替え  
その他これらの各工事に付帯して必要な工事

手続きの流れ

相談・検討 役場介護保険係、地域包括支援センター、ケアマネジャーに相談
申請 工事を始める前に、介護保険係に住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書、工事予定箇所を記載した平面図、改修前の工事場所の写真(日付入り) )、完成予定を記載した写真、等の必要書類を提出し、改修の申請をします。
工事・支払い 工事を行い、改修後の工事場所の写真を撮影します。(日付入り。改修前と同様の角度等で撮影してください)  
改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
払い戻しの手続き 工事が終了したら、介護保険係に住宅改修工事完了届、工事費内訳のわかる書類、領収書(原本)、改修前後の写真、等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
払い戻し 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(一定以上の所得者は8割又は7割)が指定の口座に振り込まれます。

社会福祉法人等軽減制度事業

介護サービスを利用したときは、利用者負担額(介護サービス費)と日常生活費(食費・居住費等)の合計が自己負担となりますが、下記の要件に該当する場合には、申請すると負担額が軽減されます。

軽減対象者 町民税非課税世帯に属し、下記の5つの要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、生計困難な者として町が認めた者とする。  

年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。  
預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。  
世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。  
負担能力のある親族等に扶養されていないこと。  
介護保険料を滞納していないこと。

提出書類 社会福祉法人等利用者負担軽減対象認定申請書申告書  
源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類(申請者及び世帯員全員分必要)  
預金通帳等の写し、有価証券や債券などの保有を証する書類(申請者及び世帯員全員分必要)
軽減対象サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス)  
通所介護(デイサービス)  
短期入所生活介護(ショートステイ)  
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス
軽減対象費用 利用者負担額 1割(一定以上の所得者は2割又は3割)  
日常生活費(食費・居住費(滞在費)のみ)
軽減割合 4分の1(生活保護を受給されている方は、居住費のみ全額軽減)

離島等地域軽減制度事業

介護サービスを利用したときは、利用者負担額(介護サービス費)と日常生活費(食費・居住費等)の合計が自己負担となりますが、下記の要件に該当する場合には、申請すると負担額が軽減されます。

軽減対象者 町民税本人非課税者であること。  
他の低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置を受けていないこと。
提出書類 離島等地域利用者負担軽減対象確認申請書
軽減対象サービス 訪問介護(ホームヘルプサービス)
軽減対象費用 利用者負担額 1割(一定以上の所得者は2割又は3割)
軽減割合 10分の1

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課介護保険係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5116 内線番号 133  
FAX番号  01658-6-5110

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