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国民年金の仕組み

公的年金制度

 公的個人制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、本人や遺族に年金給付を行うことによって、人々の生活を支える社会保障制度のひとつです。
 現在の現役世代が収めた保険料によって年金が支給される「世代と世代の支え合い」を基本に運営しています。そのため、保険料を納めていなければ、原則的に年金を受け取ることはできません。保険料以外にも、国(税金)や積立金が年金の給付に充てられています。

2階建て構造

 日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。つまり会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入していることになります。
 国民年金の加入者は、高齢になったら老齢基礎年金、障がい者になったときは障害基礎年金、生計を維持している方が死亡したときは遺族基礎年金が支給されます。また、厚生年金加入であれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が基礎年金にそれぞれ上乗せされます。

日本年金機構のホームページにて、動画での制度説明をしています。
ぜひ、以下のURLから動画をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/index.html

被保険者の種類

 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。
国民年金では加入者を3種類に分けています。

○必ず加入する方

 第1号被保険者(20〜60歳未満)

  農業、漁業、商業などの自営業者やその配偶者、大学生、専修学校生、フリーターなど

 第2号被保険者

  民間の社員(個性年金に加入)や公務員など(共済組合に加入)
  ※お勤め先の事業所で手続きできます。

 第3号被保険者(20〜60歳未満)

  第2号被保険者に扶養されている配偶者
  ※配偶者のお勤め先の事業所で手続きできます。

○ご希望の場合に加入できる方

 任意加入被保険者

  60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を
 満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
 (厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

 詳しくは、日本年金機構ホームページ「任意加入制度」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務住民課戸籍年金係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5117 内線番号 114, 115   
FAX番号  01658-6-5110

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