愛別町パートナーシップ宣誓制度について
愛別町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現をめざし、令和6年1月16日から性的マイノリティに係るパートナーシップ宣誓制度を開始します。
愛別町パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(令和6年7月改訂版)
愛別町パートナーシップ宣誓制度とは?
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うパートナーシップ関係にあることを町に宣誓し、町が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
この制度によって生じる法律上の効果はありませんが、制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
宣誓できる方
一方または双方が性的マイノリティの方で、次のすべてにあてはまる方が対象です。
- 成年であること
- 一方または双方が愛別町民であること(転入予定含む)
- 配偶者がいないこと
- ほかの人とパートナーシップ関係にないこと
- 近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと
※養子縁組をしている場合を除く
宣誓の手続き
- 宣誓日の事前予約
宣誓を希望する日の5営業日前までに電話またはメールにてご連絡ください。
連絡先 総務企画課総務係
電話 01658−6−5112(内線213)
(平日 8:30〜17:15)
メール soumukikaku@town.aibetsu.hokkaido.jp
<予約時にお伝えいただきたいこと>
□希望日時(第3希望まで)、個室希望の有無
□宣誓される方の氏名・生年月日
□代表者の方の日中連絡先(電話番号やメールアドレスなど)
- パートナーシップ宣誓書の提出
お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、町職員の立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。
個室での対応も可能です。
ご相談ください。
- 宣誓書受領証等の交付
宣誓書受領証を交付します。
携帯用の受領カードは後日交付します。
必要書類 ※お二人分ご用意ください。
- 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または住民票記載事項証明書 1通
- 配偶者がいないことを証明する書類(戸籍個人事項証明書等) 1通
-
本人確認ができる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、運転免許証など
※官公署が発行した顔写真付きのものは1点、それ以外のものは2点提示してください。
【本人確認の具体的な証明の例】1点で良いもの(例) 2点必要なもの(例) ・マイナンバーカード(個人番号カード)
・パスポート(旅券)
・運転免許証
・身体障害者手帳
など・健康保険証
・年金手帳
・介護保険証
・学生証、法人が発行した身分証明書(顔写真付き)
など
※1、2は、いずれも宣誓の日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※2は、本籍地が愛別町外の場合は、本籍地のある市町村へお問い合わせください。
外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
※3は、有効期限内のものに限ります。
<宣誓時にどちらも愛別町内にお住いではない場合>
上記諸類のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
例) 転出証明書の写し、賃貸借契約書の写しなど
転入後14日以内に、住民票の写し、または住民票記載事項証明書を提出してください。
留意事項
- 宣誓書の保存期間は10年間です。
- 受領証または受領カードを紛失、毀損した場合、宣誓書が保存されている場合に限り、再交付の申請ができます。
- パートナーシップが解消された場合などには、交付した受領証と受領カードを返還していただきます。
- 受領証及び受領カードは、法的な効力を有するものではありません。
通称名の使用を希望される場合
性別違和などの理由により、日常的に通称名を使用している方は通称名で宣誓することができます。
通称名での宣誓を希望される方は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提出してください。
なお、受領証等には戸籍上の氏名を併記します。
例) 社員証、学生証、公共料金の請求書、給与明細書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通(消印があり、住民票の住所と一致していること)
未成年のお子さんの記載を希望される場合
宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名を受領証等へ記載することを希望される場合は、次の書類を提出してください。
- 「子に関する届出書」(役場で用意します)
- 宣誓される方のお子さんであることが確認できる書類
戸籍全部(個人)事項証明<戸籍謄本(抄本)> - 同居し生計を一にしていることが確認できる書類
住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または住民票記載事項証明 - 届出される方の本人確認ができる書類(宣誓時と同じ)
※2、3は、いずれも届出日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※2は、本籍地が愛別町外の場合は、本籍地のある市町村へお問い合わせください。
※4は、有効期限内のものに限ります。
再交付・返還について
<再交付>
紛失、毀損、汚損した場合や、改姓・改名した場合などの事情で、パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望する場合は、次の書類を提出してください。
- 「再交付申請書」(役場で用意します)
- 本人確認ができる書類(宣誓時と同じ)
- 受領証・受領カード(紛失以外の理由の場合)
- 【戸籍上の氏名を変更する場合】戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 【通称名を変更する場合】通称名を確認できる書類(通称名を記載する場合と同じ)
<返還>
パートナーシップが解消された、愛別町から転出する、などの場合は、受領証及び受領カードの返還が必要となりますので、次の書類を提出してください。
- 「返還届」(役場で用意します)
- 本人確認ができる書類(宣誓時と同じ)
- 受領証・受領カード
※パートナーシップ宣誓制度について、自治体間連携に関する協定を締結している自治体に転出する場合は、手続きの一部が簡素化されます。
詳しくは、自治体間連携のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課総務係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5112 内線番号 213
FAX番号 01658-6-5110
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