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相続登記義務化のお知らせ

旭川地方法務局から、相続登記義務化のお知らせです。

持ち主が分からない土地をこれ以上増やさないことを目的に、令和41日から、相続登記の義務化が始まっています。
相続人は、相続によって土地や建物を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和641日より前に相続した土地や建物であっても、対象となります。
正当な理由なく相続登記をしていない場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。
詳しくは、旭川地方法務局、電話、0166-38-1146までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画課情報発信係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5112 内線番号 222    
FAX番号  01658-6-5110

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