空き家改修補助金
愛別町では、自らが居住する住宅として空き家を改修する方や、所有する空き家を売却・貸付けするために改修を行う方、従業員を住まわせるために空き家を改修する事業者に対し、改修費用の一部を補助しています。
対象となる空き家
町内にある居住用の家屋であって、現に利用されていない、又は今後利用される見込みのない建築物をいいます(ただし、国又は地方公共団体が所有、管理するものを除く)。
補助対象者
補助金の対象者は、次のいずれかに該当する方とします。
(1) 自分で住むために空き家を購入又は借り受けし改修する方
次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。
ア 愛別町の住民基本台帳に住所を有する又は有する予定であること。
イ 当該空き家に2年以上居住又は居住する予定であること。
ウ すべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと。
エ 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。
オ 公序良俗に反する活動等を行っていないこと。
(2) 自分は実際に住んでいないが、町内に空き家を所有している方
次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。
ア 改修する空き家を3年以内に売却又は貸し付けること。
イ すべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと。
ウ 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。
エ 公序良俗に反する活動等を行っていないこと。
(3) 従業員を住まわせるために空き家を購入又は借り受けする愛別町内の個人事業主及び法人事業主、法人や空き家に居住する従業員及びその世帯員すべてが次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。
ア 当該空き家に従業員が2年以上居住又は居住する予定であること。
イ 税及び料等を滞納していないこと。
ウ 町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。
エ 公序良俗に反する活動等を行っていないこと。
補助対象工事等
空き家の改修において、補助金の対象となる工事等は、次のいずれかに該当するものとします(但し、他の補助金等の交付対象となっているものについては除きます)。
(1) 空き家本体の屋根、基礎、外装、内装、設備、電気配線、外構等の工事
(2) 小屋、車庫、納屋等の付属建物の工事等
(3) 居住するにあたって支障となる建物や植栽等の除去工事等
(4) 自力で工事を行う場合の材料費、燃料費、消耗品費、使用料、賃借料等
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とし、50万円を上限とします。
工事等において町内業者を利用した場合には、前記の金額に10%を上乗せして交付します(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)。
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする方は、改修工事等を行う前に、必要書類を提出しなければなりません。詳細はお問い合わせください。
補助金交付要綱・申請様式
愛別町定住促進空き家改修支援事業補助金交付要綱
申請等様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務企画課企画財政係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5112 内線番号 212
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。