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愛別町空き家等対策計画

少子高齢化や核家族化による人口減少や、転出・相続などによって「空き家」が全国的に増加しており、こうした「空き家」の一部が管理されずに放置され、倒壊の危険性や景観あるいは防災など地域の生活環境に影響を及ぼしています。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」)が平成27年に施行されたことを受け、愛別町では町及び所有者等の責務を明らかにし、安全・安心なまちづくりの推進のため、法第6条第1項に規定する空家等対策計画として、「愛別町空き家等対策計画」を令和3年3月に策定しました。
また、令和5年の法改正に伴い、「愛別町空き家等対策計画」の一部及び「愛別町特定空き家等・管理不全空き家等の認定基準」の改訂を行っています。
 

【計画本文】
愛別町空き家等対策計画(令和5年度改訂版)
愛別町特定空き家等・管理不全空き家等の認定基準(令和5年度改訂版)
愛別町空き家等対策計画

【計画の概要】
この計画は本町の最上位計画である「愛別町振興計画」や各分野での計画と連携し管理不全空き家等(注1)及び特定空き家等(注2)に対する措置などを定めています。
計画では、空き家等に対する様々な課題に対し、
 1)適切な管理の促進 (所有者等の当事者意識の醸成や相談体制の整備、除却の促進)
 2)流通・利活用の促進 (空き家情報の活用や改修支援)
 3)管理不全空き家等への対応(管理不全空き家等の認定及び所有者等への指導や勧告など)
 3)特定空き家等への対応 (特定空き家等の認定及び所有者等への助言・指導や勧告など)
の4つの視点で取り組むこととしております。
また、関係機関や町民で構成された「愛別町空き家等対策協議会」を設置し、計画策定や管理不全空き家等の認定・特定空き家等の認定にかかる協議などを行います。

(注1)管理不全空き家等とは、空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等で町長が認定した空き家等をいいます。
(注2)特定空き家等とは、 そのまま放置すれば倒壊等著しく衛生上有害となるおそれのある状態にあると認められる空き家等で町長が認定した空き家等をいいます。

【計画の期間】
令和3年度~令和7年度(5年間)

この記事に関するお問い合わせ先

総務企画課企画財政係

〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地

電話番号 01658-6-5112 内線番号 212  
FAX番号  01658-6-5110

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