森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地の所有者となった方は町長への事後の届出が義務付けられました。
こちらもご覧ください。
「森林の土地の所有者届出制度について」(北海道)
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
地域森林計画の対象となっている森林(民有林)です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出書を提出してください。
なお、土地の所有者となった日とは、売買等の契約に定められた土地の所有権の移転日、相続開始の日など森林の土地の所有権が移転することとなった日です。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出事項
届出書には、新たな所有者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しで可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録など権利を取得したことが分かる書類の写しと土地の位置を示す図面(地図や位置図等)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課林務係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5114 内線番号 243
FAX番号 01658-6-5110
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