農業委員会とは
農業委員会は、農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」という。)に基づき設置される行政委員会で、農業者の代表であり、地方公務員(非常勤特別職)でもある農業委員により組織されています。
農業委員会の業務
1.法令業務(農業委員会法第6条第1項)
農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務で、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する資金や税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
2.任意業務(農業委員会法第6条第2項)
農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務で、認定農業者の育成、農地の流動化、農業経営の法人化、農業及び農業者に関する調査研究や情報提供等々、農業の発展と農業者の地位向上を図るための業務です。
3.意見の公表、建議及び諮問に対する答申に関する業務(農業委員会法第6条第3項)
この業務は、地域内の農業及び農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に建議し、または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
愛別町農業委員会について
愛別町の農業委員会は、自薦や地域の農業者や農業団体から推薦いただいた農業者と、一般公募による非農業者の中から町長が任命した委員14名で構成されております。
農業委員会総会について
農業委員会の総会は、概ね月1回開催しており、令和6年度の開催計画は次のとおりとなっています。また、会議規則第14条により総会は公開となっておりますので、傍聴を希望される方はあらかじめ事務局までご連絡願います。
農地法第3条許可について
農地を売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要となります。この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、その行為は法律上効力を生じませんのでご注意ください。
なお、農業経営基盤強化促進法による権利移転・設定の場合は、農地法第3条の許可は必要ありませんが、農用地利用促進(集積)計画を定め、農業委員会の決定を経て、愛別町が公告をしなければ効力を生じませんのでご注意ください。
農地法第3条許可申請書の記載方法及び様式については次をご参照願います。
農地等の転用について
農地等の転用とは、農地等を農業用施設用地や宅地、道路などに用途変更することをいいます。
農地等を転用する場合は、原則として農地法第4条(土地の所有者が自ら転用する場合)、第5条(売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用の場合)の許可もしくは届出が必要です。
転用面積によっては、許可権者が異なります(2haを超え~4ha以下は北海道知事の許可、4haを超える場合は農林水産大臣の許可)のでご注意ください。
また、農用地区域内の農地については区域からの除外の手続きも必要となりますのでご注意ください。
上記のとおり、転用の条件によって、許可に要する期間も大きく異なってきますので、転用の予定がある方はあらかじめ事務局までご相談ください。
※無断転用(違反転用)は法律違反です。
無断転用(違反転用)とは、農地法第4条、第5条の許可を得ずに転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合をいいます。
この場合は、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があり、罰則の適用もありますのでご注意ください。
【罰則】
違反転用及び原状回復命令違反
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
農地等の相続について
農地等を相続した場合は、農業委員会への届出をお願いいたします。
農地等を所有されている方がお亡くなりになった場合は、各種手続きと合わせて相続による所有権の移転に係る届出書を提出していただく必要がありますので、事前に事務局までご連絡ください。
また、贈与税や相続税、不動産取得税の納税猶予等を受けている方については、別途手続きが必要となります。
各種証明業務について
農業委員会では、次のような各種証明業務を行っておりますので、証明が必要な農業者はあらかじめ事務局までご相談ください。
1)耕作や営農、経営に関する証明
2)不動産取得税の課税標準の特例控除に関する証明
3)贈与税、相続税、不動産取得税の納税猶予等に関する証明
4)農地の現況に関する証明
5)農地保有合理化事業に関する証明 など
農業者年金業務について
農業者年金については、農業者年金基金から事務委託を受けており、次のような業務を行っております。
なお、農業者年金制度の詳細については、農業者年金基金のホームページをご覧ください。
1)被保険者の資格に関する届出等の受理及び審査業務
2)保険料にかかる届出等の受理及び審査業務
3)受給権者の給付に係る届出等の受理及び審査、支給要件に関する審査業務
4)各種届出等の点検及び基金への送付業務
5)加入対象者に対する制度の趣致・普及に関する業務
※農業者が提出する1)~3)の各種届出はJA上川中央へ提出してください。 各種様式等については、農業委員会にも常時備え置いておりますのでいつでも閲覧可能です!
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局庶務係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5114 内線番号 248
FAX番号 01658-6-5110
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