ひとり親家庭等の医療費助成
対象者
離婚等のためにひとり親家庭等となった父又は母とその父又は母もしくは他の家庭で養育されている18歳の年度末までの児童(ただし、児童が18歳の年度末の翌日以降、大学、専門学校等に在学又は未就労等で父又は母等に扶養されている場合は、児童が20歳に到達した月の月末まで対象)
*所得制限限度額(所得の範囲及び所得の計算方法は、児童扶養手当に準じます)
(単位:千円)
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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所得額 | 2,360 | 2,740 | 3,120 | 3,500 | 3,880 | 4,260 |
助成内容
保険診療の対象となる医療費の自己負担分から、課税状況等に応じて決定した自己負担額を除いた額を助成
自己負担額
◯対象者が18歳到達後最初の3月31日までの方:自己負担額0円
◯対象者が属する世帯が町民税非課税世帯の方:初診の場合に限り、以下の自己負担額(初診時一部負担金)を医療機関へ支払
・医科:580円 ・歯科:510円 ・柔道整復:270円
*訪問看護利用料は月額上限 8,000円
◯対象者が属する世帯が町民税課税世帯の方:医療費の1割相当額を医療機関へ支払
月額上限 ・入院外18,000円 ・入院+入院外57,600円(1年以内に月額上限額を支払った月が3ヶ月以上ある場合は44,400円)
*訪問看護利用料は月額上限 18,000円
申請に必要なもの
印鑑、健康保険証、ひとり親家庭等であることが確認できる書類(要件により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください)、在学証明書等(18歳の年度末の翌日から20歳に達した月末までの児童)、同意書など
そのほか
・毎年、主たる生計維持者の所得及び課税状況を確認し、受給資格及び自己負担区分を決定します。
・他の制度で医療費の助成を受けている方は、そちらの制度を優先してお使いください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 138
FAX番号 01658-6-5110
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