愛別町不妊治療等助成事業
愛別町では、こどもを望む方の経済的負担の軽減を図るため、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進医療の治療費および交通費の一部を助成しています。令和6年4月1日以降に終了した治療が対象となります。
◯事業案内リーフレット
対象となる方
・先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満
・夫婦のいずれかが愛別町に住所を有する方
・婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある方も含む)
・町税等の滞納がないこと
助成内容
助成対象となる先進医療は、厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術です。厚生労働省の承認を受けている実施医療機関において、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進医療の受診に要した治療費が対象となります。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
◯厚生労働省ホームページ
<治療費>
・治療期間の初日における妻の年齢:40歳未満であるときは通算6回
40歳以上であるときは通算3回
・1回の治療に対して35,000円を限度とする
<交通費>先進不妊治療を受診するときに要した交通費
・住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る(距離数で助成額が異なります。距離区分表を参照してください)
・1回の治療に対して5回を限度とする
◯交通費距離区分
申請に必要な書類
①~④は共通して必要な書類です
①愛別町不妊治療費等助成事業申請書 | 窓口、町のホームページからダウンロード |
---|---|
②愛別町不妊治療費等助成事業受診等証明書 | 窓口、町のホームページからダウンロード 医療機関で作成してもらう用紙 |
③住民票謄本 | 記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3か月以内のもの |
④検査・治療費の領収書 | 領収書と明細書(紛失等で確認できない場合は受付できません) |
⑤その他確認に必要な書類 | 事実婚の場合:申立書、両人の戸籍謄本 2子以降の治療の場合:前の子の戸籍謄本(※以前に不妊治療の助成対象となった子がいる場合) |
⑥交通費 | 経路がわかる書類(GoogleMap等) 公共交通機関を利用された際の領収書等 |
*振込先口座名は申請者と同じ名義の口座をご指定ください(異なる場合は委任状の提出が必要となります)
①愛別町不妊治療費等助成事業申請書
②愛別町不妊治療費等助成事業受診等証明書
◯事実婚申立書
◯委任状
申請期限
1回の検査・治療の終了ごとに基準日の翌日から60日以内
(※基準日:出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課保健推進係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 135,136
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。