重度心身障害者の医療費助成
重度の身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者の医療費を助成します。
対象者
次のア~ウのいずれかに該当し、障がい者の生計を主として維持している方(主たる生計維持者)の所得が、所得制限限度額以内の方(65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している方)
ア:身体障害手帳1級、2級又は3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、肝臓機能障害に限る)の方
イ:知的障害(療育手帳A判定、又は「重度」と判定された方)
ウ:精神保健福祉手帳1級の方(通院医療費のみ助成)
*所得制限限度額(所得の範囲及び所得の計算方法は、特別障害者手当に準じます)
(単位:千円)
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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所得額 | 6,287 | 6,536 | 6,749 | 6,962 | 7,175 | 7,388 |
助成内容
保険診療の対象となる医療費の自己負担分から、課税状況等に応じて決定した自己負担額を除いた額を助成
自己負担額
◯対象者が18歳到達後最初の3月31日までの方:自己負担額0円
◯対象者が属する世帯が町民税非課税世帯(主たる生計維持者を含む)の方:初診の場合に限り、以下の自己負担額(初診時一部負担金)を医療機関へ支払
・医科:580円 ・歯科:510円 ・柔道整復:270円
*訪問看護利用料は月額上限 8,000円
◯対象者が属する世帯が町民税課税世帯の方:医療費の1割相当額を医療機関へ支払
月額上限 ・入院外18,000円 ・入院+入院外57,600円(1年以内に月額上限額を支払った月が3ヶ月以上ある場合は44,400円)
*訪問看護利用料は月額上限 18,000円
申請に必要なもの
身体障害者手帳又は療育手帳又は診断書(重複障害の方のみ)又は精神保健福祉手帳、印鑑、健康保険証、同意書など
そのほか
・毎年、主たる生計維持者の所得及び課税状況を確認し、受給資格及び自己負担区分を決定します。
・他の制度で医療費の助成を受けている方は、そちらの制度を優先してお使いください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 138
FAX番号 01658-6-5110
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