障害福祉サービス
障害福祉サービス等の対象者
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児、難病患者等
障害福祉サービス等の内容
◯介護給付 ~ 介護給付とは、日常生活上必要な介護支援で、居宅介護や施設における生活介護などがあります。
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 |
---|---|
重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 |
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人が外出するとき、同行し移動に必要な情報提供をしながら移動の援護を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 |
療養介護 | 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
◯訓練等給付 ~ 訓練等給付とは、障がい者が地域で生活を行うために提供される訓練的支援で、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。
自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
---|---|
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。 |
◯地域相談支援給付 ~ 地域相談支援給付とは、地域移行や地域で安心して暮らすための相談支援で、地域移行支援と地域定着支援があります。
地域移行支援 | 入所・入院中の人が退所・退院するための支援をします。 |
---|---|
地域定着支援 | 地域で単身等で生活する人への支援をします。 |
障害福祉サービス等の利用のしかた
1.相談・申請
「どのようなサービスがあるのか」「どのようなサービスを組み合わせたらよいか」などサービスに関する相談をし、利用申請をします。
2.サービス等利用計画案の提出依頼
申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。
3.障害支援区分認定調査
認定調査員が全国統一の調査項目及び調査票による「障害支援区分認定調査」を行います。
4.審査・判定
どのくらいサービスが必要な状態か決められ、利用できるサービスの内容や量が決まります。
*一次判定→コンピューターで障害支援区分を判定
*二次判定→市町村審査会にて、一次判定結果、認定調査特記事項、医師意見書をもとに障害支援区分(区分1~区分6)を判定し、愛別町が認定します。
5.サービス等利用計画案の提出
指定特定相談支援事業者によりサービス等利用計画案を作成し、愛別町に提出します。
6.支給決定
サービスの支給量などが決まり、愛別町から受給者証が交付されます。
7.サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業者はサービス担当者会議を開き、サービス提供事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
8.サービスの利用開始
受給者証を提示し、事業所と利用契約を締結後、サービスの利用開始となります。一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。
利用者負担
サービスを利用した場合、サービス費用の1割を自己負担していただきます。
1.利用者負担の上限額
所得に応じて区分に分けられ、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 対象となる人 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯で所得割が16万円未満 | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で所得割が16万円以上 | 37,200円 |
2.補足給付
施設入所者の施設の食費、光熱水費などは全額自己負担となりますが、所得の低い方は負担が軽減されます。
グループホーム等入居者の家賃は全額自己負担となりますが、所得の低い方は負担が軽減されます。
3.生活保護への移行防止策が講じられます。
上記のような負担軽減策を講じても、定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額上限額を引き下げるとともに、食費等実費負担も引き下げます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課福祉係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5116 内線番号 138
FAX番号 01658-6-5110
メールでのお問い合わせはこちらからお願いいたします。