交通事故等にあったときは
交通事故(自転車やバイクを含む)や第三者の行為によりケガや病気になったとき
国民健康保険に加入されている方が交通事故(自転車やバイクを含む)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気になったとき、被保険者証を使って治療することができます。
ただし、必ず忘れずに国保の担当窓口に届出をしなければなりません。この届出を怠ると保険給付を停止することがあります。
= 第三者行為とは =
● 交通事故(自転車やバイクを含む)
● 他人の飼い犬にかまれた
● 購入食品や飲食店などでの食中毒
● 暴力行為
● 施設や店内での管理責任の発生する事故などです。
治療費は、だれが負担するの?まずは届出を!!
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになります。
被害者の医療費は一時的に国保が立て替えますが、後で加害者に請求します。
この届出がないと加害者に請求することができなくなりますので、忘れずに届出をお願いします。
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、国民健康保険から医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意下さい。
示談するときは、必ず事前にご連絡をいただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにして下さい。また、示談が成立した時は速やかに示談書の写しを提出して下さい。
示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
☆これら詳しい届出、必要な書類等は、
●北海道国民健康保険団体連合会(◆交通事故にあったときは・・・)のホームページにてご確認ください。
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00000685.html
書類につきましては、 愛別町役場 国民健康保険係 へ提出等願います。
●一部関係書類(高額療養費支給申請書)は、こちらをご使用下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
税務住民課国民健康保険係
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話番号 01658-6-5117 内線番号 113, 116
FAX番号 01658-6-5110
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